経産省/「消毒等用アルコール」転売禁止で政令公布

2020年05月22日 17:30 / 行政

経済産業省は5月22日、国民生活緊急措置法に基づき、消毒等用アルコールを不特定の相手方に対し売り渡す者から購入した消毒等用アルコール製品の譲渡を禁止する必要があるため、必要な措置を講ずると発表した。

<規制対象となる行為>
規制対象となる行為
出典:経産省発売資料

国民生活緊急措置法では、生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じる恐れがあると認められるときは、該当生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されている。

同日、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことを受け、政令を公布した。5月26日から施行する。

対象となる消毒等用アルコールとは、消毒等(消毒、殺菌その他これらに類する行為)に使用されることが目的とされている「アルコールを含有する医薬品・医薬部外品」「医薬品・医薬部外品以外のアルコール分60度以上の製品」を指す。また、「これら消毒等アルコールを染み込ませた不織布等」を含む。

消毒等用アルコールを不特定の相手方に売り渡す者から消毒等用アルコールを購入した者は、購入した消毒等用アルコールを譲渡(不特定又は多数の者に対し、当外消毒等用アルコールの売買契約の申込み又は誘因をして行うものであつて、当該消毒等用アルコールの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。

規定違反は罰則の対象となり、施行日以前に締結された売買契約による譲渡については、罰則規定を適用しない。

「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

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