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国税庁/「高濃度エタノール製品」該当酒類は酒税非課税

2020年05月22日 17:20 / 行政

国税庁は5月1日、同日以降出荷する「高濃度エタノール製品」に該当する酒類のうち、一定の要件を満たしたものを酒税法上の不可飲処置が施されたものとして承認し、酒税を課さないと発表した。

「手指消毒用エタノール」の需給が逼迫している状況を改善するため、厚生労働省から、医療機関などにおいて、やむを得ない場合に限り、使用者の責任において、「高濃度エタノール製品」を「手指消毒用エタノール」の代替品として用いても差し支えないとの取扱いが示されていることに対応したもの。

酒類が非課税となることにより、「高濃度エタノール製品」に該当する酒類は、値下げすることが可能となる。

<酒税非課税の概要>
酒税非課税の概要
出典:国税庁発表資料

主な承認要件は、「厚生労働省が定める取扱いに従って、手指消毒用エタノールの代替品として使用されるものであること」「製造・販売に関して、都道府県等の衛生主管部(局)及び市町村の消防本部に相談し、その指示・指導等に従うこと」「容器に「飲用不可」の表示や、販売先を管理するための番号等の表示を付すこと」とした。

5月15日、酒類製造者が製造する「高濃度エタノール製品」に該当する酒類のうち、一定の要件を満たしたものを酒税法上の「不可飲処置」が施されたものとして承認する手続の見直しを行った。

承認の申請を行う場合には、事前に、各地域の税務署(酒類指導官設置署等)のほか、都道府県等の衛生主管部(局)と市町村の消防本部にも確実に相談するよう要請している。

酒税の非課税措置は、厚生労働省が臨時的・特例的な対応として「高濃度エタノール製品」の取扱いを定め
ている間に限る。

また、詰め替えや表示の書き替え等により酒類等として転売する行為等は、酒税法違反(無免許製造・販売等)に該当し、刑事罰の適用対象となる。

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う「高濃度エタノール製品」に係る酒税の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(国税庁)

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