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セブンイレブン/「2%ポイント還元」一部加盟店は対象外に

2019年09月04日 17:20 / 販促

セブン-イレブン・ジャパンは9月4日、消費税率10%への引き上げに伴い導入される軽減税率への対応と、キャッシュレス決済手段で商品を購入した場合、購入価格の2%分が還元される「キャッシュレス・消費者還元事業」への対応を発表した。

<キャッシュレス還元の掲示物>
キャッシュレス還元の掲示物

キャッシュレス・消費者還元事業は、消費税率引き上げ後の9カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する経産省が推し進める事業。

今回、中小・小規模事業者に該当しない一部の加盟店は、キャッシュレス・消費者還元事業の対象事業者ではないため、対象外となる。

<キャッシュレス還元の場合のレシート表記>
キャッシュレス還元の場合のレシート表記

ポイント還元方法は、消費者にもわかりやすいよう、セブン‐イレブンでは、還元される2%分のポイントを即時充当する仕組みを採用する。

レシート表記は、「キャッシュレス還元額」の項目で、還元対象商品・サービスの合計金額(税込)に対し 2%分がポイント即時充当分として差し引かれる。2%の計算式において、小数点以下は切捨てで算出する。

<売場での価格表記>
売場での価格表記

売場での価格表記は、現行と同様に「本体価格(税込価格)」で表記する。軽減税率対象商品には、本体価格の後ろに『*』マークを表示して明示。おにぎり等のデイリー商品ついては、裏面シールの商品名の後ろに『*』マークを表示する。

<イートインスペースの告知>
イートインスペースの告知

イートインスペース設置店舗では、店内で購入した軽減税率対象商品をお客がイートインスペースで喫食する場合は、税率10%が適用されることを、日本フランチャイズチェーン協会が作成したポスターで告知する。

ポスターによる告知をすることで、お客の自己申告でイートインスペースの利用の有無を確認する。従業員は、イートインスペースの利用の有無について、主体的に確認はしない。

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