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フェリシモ/下請法違反で勧告

2013年03月30日 12:06 / 経営

公正取引委員会は3月29日、フェリシモに対して下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反で、同社に対して勧告を行ったと発表した。

フェリシモは、衣料品、雑貨等の製造を資本金の額が3億円以下の事業者に委託しているところ、自社の在庫管理の合理化を図るため、下請事業者に交付する書面(発注書面)に下請事業者の給付を受領する期日を記載せず、発注時までに、下請事業者の給付を受領する期間として「納品期間」を口頭等の方法により伝えていた。

顧客からの受注状況に応じて、自社が必要とする都度、下請事業者に納品を指示して、該当する下請事業者の給付を受領していた。

フェリシモは、下請事業者に責任がないのに、納品期間の末日を経過しているにもかかわらず、該当する下請事業者の給付の一部を受領していない。

例えば、フェリシモは、2013年2月28日までに納品期間の末日が到来した給付について、いまだその一部を受領しておらず、該当する給付に係る下請代金相当額は3月1日現在、下請事業者88人に対し総額8608万2291円であった。

なお、フェリシモに対して、下請事業者から、いまだ受領を拒んでいる給付を速やかに受領することなどを勧告した。

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