公正取引委員会は2月23日、ニッドに対し下請代金支払遅延等防止法(下請法)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反したとして、勧告を行った。
ニッドは、小売業者等に販売する医薬品、日用品、化粧品等の製造を資本金1000万円以下の下請事業者に委託していたが、2014年10月から2016年12月までの間、下請事業者28名に理由がないのに、下請代金の額を減じていた。
展示会協賛金、プラスワン登録料、その振込手数料を支払わせ、減額した金額は、総額約1億1557万円だった。
公取委はニッドに対し、下請事業者に対して減額した金額の支払い、下請法違反行為に関する対策・周知徹底などを勧告した。
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