消費者庁/チムニーに「超速鮮魚 当日到着」の表示で措置命令
2018年11月08日 13:00 / 行政
消費者庁は11月7日、チムニーに対して、同社が供給する魚介類の刺身と握り寿司の表示で、景品表示法に違反する行為が認められたため、措置命令を行ったと発表した。
チムニーが展開する居酒屋「はなの舞」「華の舞」「さかなや道場」のPOPやポスターで、「超速鮮魚と既存流通の違い なぜ鮮度が違う?」と記載した上で、「超速鮮魚 当日(産地によっては前日)到着」と記載するとともに、該当する記載の直下に産地で水揚げされた魚が店舗に配送されるまでの流通経路を示すイラストを掲載していた。
そのため、あたかも、対象料理に使用している魚介類は、一部の産地を除き水揚げされた当日のうちに店舗に配送されたものであるかのように示す表示をしていた。
実際は、料理に使用している全ての魚介類は、水揚げされた当日のうちに店舗に配送されたものではなく、水揚げされた日の翌日以降に店舗に配送されたものであった。
今回の措置命令は、羽田市場が提供する「超速鮮魚」と称する魚介類について、羽田市場の流通自体を問題とはしていない。
チムニーが仕入れていた魚介類のうち、「超速鮮魚」と称する魚介類は、2016年3月31日までは、表示内容どおり、一部の産地を除き当日のうちにチムニーの店舗に配送されていた。
チムニーが物流を変更し、自社の物流センターを経由することとした結果、2016年4月1日以降は、翌日、産地によっては、翌々日にチムニーの店舗に配送されることになった。
消費者庁は、チムニーに対して、対象料理の表示が景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて、これを役員と従業員に周知徹底すること、今後、同様の表示を行わないことを命令した。
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