公取委/製缶メーカー3社「価格カルテル」で課徴金257億円
2019年09月26日 18:00 / 行政
公正取引委員会は9月26日、特定アルミ缶と特定スチール缶の製造販売業者らに対し、同日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令、課徴金納付命令等を行ったと発表した。
公取委によると、東洋製缶、ユニバーサル製缶、北海道製缶、大和製缶の4社は、価格カルテルを通じて、特定アルミ缶・特定スチール缶の販売分野における競争を実質的に制限していた。
今回、東洋製缶、ユニバーサル製缶、北海道製缶の3社に対して排除措置命令と課徴金納付命令を出した。課徴金は、東洋製缶120億1409万円、ユニバーサル製缶103億5671万円、北海道製缶33億5276万円、合計257億2356万円。
大和製缶は、事業者が自ら関与したカルテル・談合について、その内容を公正取引委員会に自主的に報告した場合、課徴金額が減免される「課徴金減免制度」の対象となり、課徴金納付命令が免除された。
排除措置命令については、今回のカルテルについて最初に報告しており、総合的に判断して必要性がないと判断して見送った。
製缶メーカーは、アサヒビール、麒麟麦酒、サッポロビール、サントリーといったビール大手4社などに飲料缶を販売している。
今回、安値により商権を奪い合わず、販売価格を維持する旨の合意をしていた。具体的には、交渉窓口会社に見積価格を提示する場合、商権を奪うような低い見積価格を提示せず、必要に応じて、見積価格等に関する情報交換または調整を行っていた。
また、原材料価格などが変動した場合は、販売価格の改定の方針を決定するとともに、該当商品の販売価格の改定幅、改定時期などに関する情報交換または調整を行っていた。
その結果、特定アルミ缶・特定スチール缶の販売分野における競争を実質的に制限していた。
なお、大和製缶、東洋製缶、北海製缶の3社が,食缶(食品又はペットフードの缶詰の容器として用いられる金属缶)の取引に関して、価格に関する情報交換等を行っていた事実が認められたことから、公取委は、該当行為が独占禁止法の規定違反につながるおそれがあるものとして、3社に対し、同日、注意を行った。
行政 最新記事
一覧最新ニュース
一覧-
- 賃上げ2024/ゲンキー正社員平均5%アップ
- 04月26日
-
- 大戸屋/「そよら横浜高田」に新店舗オープン
- 04月26日
-
- イオン九州/長崎県の医療介護施設に無人店舗5/1オープン
- 04月26日
-
- 吉野家HD/ラーメン店向けめん・スープ製造の宝産業を買収
- 04月26日
-
- 西武グループ、野村不動産/「軽井沢千ヶ滝地区」を共同開発
- 04月26日
-
- ニトリ/中国95店舗目「福州倉山愛琴海店」オープン
- 04月26日
-
- SHEIN/キャッシュレス決済「PayPay」導入
- 04月26日