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消費者庁/TSUTAYAに課徴金1億1753万円、動画配信サービスの不当表示で

2019年02月22日 13:25 / 行政

消費者庁は2月22日、TSUTAYAに対し、同社の動画配信サービス「TSUTAYA TV」における景品表示法第8条第1項の規定に基づく不当表示で、課徴金1億1753万円の納付命令を行ったと発表した。

<TSUTAYAに課徴金1億1753万円>
TSUTAYAに課徴金1億1753万円

同社は、「動画見放題月額933円(税抜)30日間無料お試し」と記載し、その背景に30本の動画の画像を掲載し、「人気ランキング」「近日リリース」として、それぞれ10本の動画の画像を掲載することにより、あたかも、動画見放題プランを契約すれば、背景に掲載された人気作、新作も見放題となるかのように表示をしていた。

また、動画見放題&定額レンタル8プランでは、あたかも同契約をすれば、TSUTAYA TVで配信する全てまたは、ほぼ全ての動画が条件なく見放題となるかのように示す表示をしていた。

TSUTAYAプレミアムでは、「お店で旧作DVD借り放題!+ネットで動が配信見放題!月額1000円(税抜)~」と表示し、あたかも同契約をすれば、TSUTAYA TVで配信する全てまたは、ほぼ全ての動画が条件なく見放題となるかのように示す表示をしていた。

実際には、動画見放題プラン、動画見放題&定額レンタル8プランの対象動画は、動画見放題プランの対象動画は、TSUTAYA TVで配信する動画の12%~26%程度であって、「新作」「準新作」と称するリリースカテゴリの動画については、TSUTAYA TVで配信する動画の1%~9%だった。

動画見放題プランの記事背景に掲載された動画は、見放題となるものではなかった。

TSUTAYAプレミアムでも、動画見放題プランの対象動画は、TSUTAYA TVで配信する動画の23%~26%程度であって、「新作」「準新作」と称するリリースカテゴリの動画については、TSUTAYA TVで配信する動画の3%~9%だった。

さらに、「新作・準新作などを除く動画見放題対象作品 約8000タイトルの中から」との文字を配信しているが、当該表示は小さな文字でのみ配信しているものであり、表示時間も短いものであることから、一般消費者が当該役務の内容に関する認識を打ち消すものではないとしている。

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