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公取委/松坂屋など愛知県立高校学生服の販売で違反行為

2020年07月02日 13:00 / 行政

公正取引委員会は、愛知県豊田市において、愛知県立の豊田北高等学校、豊田南高等学校、豊田西高等学校、豊田高等学校、豊野高等学校、豊田工業高等学校(以下、豊田6校)の制服を生徒等に販売する販売業者に対し、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を行った。

<違反行為の概要>
違反行為の概要

違反行為があったのは、大丸松坂屋百貨店、学生の店みくさ豊田店、近藤洋服店、ノノヤマ洋服の4社。

制服の販売業者4社が 「制服の販売価格を共同して引き上げる旨を合意」し、会合を開催するなどの方法により、制服の販売価格を決定するなどしていた。

公取委は、学生の店みくさ豊田店、近藤洋服店、ノノヤマ洋服に排除阻止命令を出したほか、学生の店みくさ豊田店、近藤洋服店には、課徴金を課した。

大丸松坂屋百貨店を傘下に持つJ.フロントリテイリングによると、子会社である大丸松坂屋百貨店と大丸松坂屋セールスアソシエイツは、本件に関して課徴金減免制度の適用申請を行うことで自発的に違反行為を申告するとともに、独占禁止法に違反する行為を取りやめ、公正取引委員会の調査に全面的に協力した。

今回、これらが認められたことから、排除措置命令や課徴金納付命令のいずれも受けていないが、違反行為につきお客をはじめ株主など関係者に多大な迷惑、心配をかけたことを深くお詫びするという。

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