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消費者庁/ローストビーフの表示でマクドナルドに課徴金納付命令

2019年05月24日 17:00 / 行政

消費者庁は5月24日、日本マクドナルドに対し景品表示法に基づく課徴金納付命令を出した。

「東京ローストビーフバーガー」「東京ローストビーフマフィン」と称するメニューの表示で、違反行為があったもの。

<表示の一例>
表示の一例
出典:消費者庁プレスリリース

例えば、テレビコマーシャルで、2017年8月8日から同月24日までの間、「しっとりリッチな東京ローストビーフバーガー」との音声と共に、ローストされた牛赤身の肉塊をスライスする映像を放送した。

あたかも「ローストビーフ」と称するメニューには、牛のブロック肉(部分肉を分割したもの)を使用しているかのように示す表示をしていた。

実際には、「ローストビーフ」と称する料理のメニューについて、牛の成形肉(牛赤身のブロック肉を切断加工したものを加熱して結着させて、形状を整えたもの)を使用していた。

課徴金対象期間は2017年8月2日~9月6日で、マクドナルドに対して、12月25日までに、総額2171万円の課徴金の納付を命じた。

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