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塚田農場/チキン南蛮とつくねに、地鶏でなくブロイラーを使用

2018年05月23日 09:50 / 行政

消費者庁は5月22日、塚田農場を運営するエー・ピーカンパニーに対して、一部のメニューで景品表示法に違反する行為があったため、措置命令を行った。

<メニューの一例>
メニューの一例

同社は2017年4月17日~8月22日、「宮崎県日南市塚田農場」「宮崎県日向市塚田農場」「鹿児島県霧島市塚田農場」のメニューの表紙に「地鶏一筋」と記載した印影を掲載し、メニュー内で「地鶏は野生の旨味」「在来鶏の血統『地鶏』はほんの一部」「限られた農家しか生産が許されないみやざき地頭鶏」などと記載した。

また、「みやざき地頭鶏」と称する地鶏の写真、「みやざき地頭鶏」と称する地鶏が雛センターなどで育成されてから、店舗で料理として提供されるまでの流通過程を示した図などを掲載することにより、あたかも、料理に地鶏を使用しているかのように示す表示をしていた。

実際には、「チキン南蛮」にはブロイラーを、「月見つくね」「塩つくね」にはほとんどブロイラーを、それぞれ使用していた。

消費者庁は、エー・ピーカンパニーに対して、それぞれの対象料理の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて、これを役員と従業員に周知徹底すること、今後、同様の表示を行わないことを命じた。

措置命令を受け、エー・ピーカンパニーは、該当期間に該当メニューを注文したお客への返金を実施する。

現在、使用しているメニューブックでは、指摘を受けたメニューは、いずれも既に若鶏を使用している旨をわかりやすく表記しているが、今後さらに、地鶏を使用している商品(もも焼きなど)と若鶏を使用している商品(チキン南蛮など)をメニューブック、店内表示物、オンライン表示物などで、明確に表現することを徹底するという。

自社ならびに関連会社の役員と従業員に対して、措置命令の内容を周知すると共に、景品表示法の遵守に関する研修を実施する。

メニューブックなど、自社が編集に関わる制作物は、各店舗が独自に作成するものも含め、自社と店舗において法的な観点からそれぞれチェックするなど、再発防止体制を整備するという。

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