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厚労省/新型ウイルス「雇用調整助成金」特例拡大、非正規雇用も対象

2020年03月04日 18:00 / 行政

厚生労働省は3月4日、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を拡大すると発表した。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度。

<特例措置拡大の概要>
特例措置拡大の概要

今回、雇用調整助成金の対象事業主が行う、感染症拡大防止に資する、一部従業員の休業や一斉休業、濃厚接触者に命令した休業等も対象となることを明確化した。

さらに、自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の事業主に対しては、特例的に、生産指標が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で、助成率を引上げた。

2月14日から特例措置の拡大第1弾として、中国人観光客向け観光関連産業などの事業主を対処に特例措置を講じているが、今回は、「緊急事態宣言」を発出して活動の自粛を要請している地域の事業主を加えた。現時点では、北海道が対象地域となる。

また、生産指標要件は1カ月で10%以上低下した基準があったが、対象となる事業主であれば、生産指標要件は満たすものとして扱う。

休業手当の対象は被保険者だったが、今回、非正規を含めた雇用者に対象を拡大した。これまでは、6カ月以上の被保険者期間が費用だったが、今回、被保険者期間要件を撤廃した。

助成率は大企業は2分の1、中小企業は3分の2だったが、今回、大企業は3分の2、中小企業は5分の4に引き上げた。

また、これまでは、1つの対象期間の満了後、引き続き助成金を受給する場合、その満了の日の翌日から起算して1年間以上空けないと、新たな対象期間を設定することができないクーリング期間を適用していたが、今回、クーリング期間を撤廃した。

■新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置拡大
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09941.html

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