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消費者庁/マスクのおとり広告2社に再発防止指導

2020年03月27日 18:10 / 行政

消費者庁は3月27日、マスクのおとり広告に対し、景品表示法(おとり広告告示)の観点から2社に対し再発防止の指導を行ったと発表した。

<マスクのおとり広告2社に再発防止指導>
マスクのおとり広告2社に再発防止指導

昨今のマスクの供給がひっ迫している状況下において、マスクの在庫が十分ないにもかかわらず、チラシ広告において、在庫があるかのように表示していた2事業者に対し、景品表示法(おとり広告告示)の観点から再発防止の指導を行ったもの。

昨今のマスクの供給がひっ迫している状況下において、マスクのおとり広告に対する監視指導を実施。マスクの在庫がないにもかかわらず、チラシ等の広告において、あたかも購入できるかのように表示する「おとり広告」は、禁止されている。

<「新型コロナウイルス予防に効果あり」広告表示に注意>
「新型コロナウイルス予防に効果あり」広告表示に注意

また、新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、アロマオイル、光触媒スプレー等(以下「ウイルス予防商品」という。)に対し、緊急的追加措置として、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から表示の適正化について改善要請等を行った。

3月9日から19日までの期間、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品の表示について、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から緊急監視の追加措置を実施した。

インターネット広告においてウイルス予防商品を販売している34事業者による41商品について、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする文言等があったことを受け、今般、一般消費者が当該商品の効果について著しく優良等であるものと誤認し、新型コロナウイルスの感染予防について誤った対応をしてしまうことを防止する観点から、当該表示を行っている事業者等に対し、改善要請等を行った。

改善要請等を行った当該事業者がオンライン・ショッピングモールに出店している場合には、当該ショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を要請した。

消費者庁は、新型コロナウイルスの予防効果を標ぼうする商品等の不当表示に対する監視指導を実施。現時点で、健康食品、アロマオイル、光触媒スプレー等の商品については、当該ウイルスに対する効果を裏付ける根拠は認められていないので注意を呼び掛けている。

■消費者庁
ツイッター https://twitter.com/caa_shohishacho
フェイスブック https://www.facebook.com/caa.shohishacho
<参考情報>
健康食品の安全性・有効性情報
https://hfnet.nibiohn.go.jp/

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