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東京都/緊急事態措置で「使用制限要請」施設の3類型を提示

2020年04月06日 19:40 / 行政

東京都は4月6日、政府が緊急事態宣言を発出した場合、都として施設の使用制限などを要請する施設を3つの類型に分けて、実施する方針を発表した。

緊急事態宣言が発出されると、都は法律に基づく措置として、緊急事態措置を講じることができ、事業者に対しては、施設の使用制限や停止等を要請することができる。

今回、初めて、具体的な使用制限の対象となる施設を、「基本的に休業を要請する施設」「施設の種別によって休業を要請する施設」「社会生活を維持する上で必要な施設」の3類型を用いて提示した。

<施設の3類型>
施設の3類型
出典:東京都発表資料

基本的に休業を要請する施設は、娯楽施設、遊戯施設、一部商業施設等で、施設の使用制限等を要請する。

施設の種別によって休業を要請する施設は、文教施設、社会福祉施設等を想定する。文教施設は、施設の使用制限等を要請する。一方で、社会福祉施設等は、適切な感染防止対策の強力要請をする。サービスによっては、使用制限等の要請もあり得る。

社会生活を維持する上で必要な施設は、医療施設、食料品、飲食店、交通、金融機関等で、適切な感染防止策の協力要請を行う。営業時間等によっては、使用制限等の要請もある。

また、具体的な施設の種類等については、現在、国と調整中のため、変更の可能性がある。

質疑応答

――現在、想定している休業要請する施設は、不要不急の施設である百貨店やショッピングモールなどが含まれますか。

東京都 只今のところ、ここの表に示してありますように、3類型に分けまして、それぞれの制限を託そうと考えております。いまお話にありました施設などは、施行令の中で定められている施設でございますので、当然、検討対象となってくると思います。ただ、今後、45条の措置を行うかは国とも協議しながら、決めていきたいと思います。

――社会生活を維持する上で必要な施設に飲食店があるが、夜の飲食店への利用自粛も要請しており、どういった飲食店が対象となると考えているのか。

東京都 施行令では、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、その他、これに類する遊興施設という形で、これまで我々が自粛を要請して参りました接待を伴う飲食業については、規定をされております。

片方で、飲食店については、生活に欠かせない施設として、ガイドライン等に規定されているところでございまして、この区分けが非常にグレーゾーンはあると思っております。基本的には、三密を形成するか否かとか、それから営業の形態とかで、個別に判断していくことになると思いますけども、細かいところについては、今後、詰めていきたいと考えております。

――夜間営業のみのいわゆる居酒屋などに、クラスター防止の観点から休業要請もあり得るのか。

東京都 基本的には、そういうことも考えらると思っております。ただ、詳細はこれから詰めていきたいと思っております。

――文教施設である保育園の運営はどうなるのか。

東京都 保育園の場合は、例えば、一人親のご家庭ですとか、どうしても親御さんが働かれている。子どもが一人になってします。そういったお子さんは、保育園で受け止める。また、いますごく注目されている医療従事者の方が、子どもを預けるところがないと、現場に行けないということもございます。ですから、そういった方々に対するニーズはきちんと押さえた上で、ただ、さりとて、やはりその地域地域の感染状況を見れば、例えば、必ずメンテナンスしなければいけない人を押さえた上で、例えば、若干、園を縮小する。または、親御さんが今回の一連の動きの中で、自宅で、例えば、テレワークとか在宅勤務されてる場合は、なるべく自宅でお子様を在宅で見ていただければ、保育園の規模が縮小していく。そういった検討は是非、していただきたいということで、各園にはお伝えしているところでございます。

――保育園を縮小するためには、テレワークが必要ですが、テレワークの実施率の目標値などはありますか。

東京都 勤務そのものは制限の対象にはならないのですけど、まあ、通勤については。ただ、外出の自粛を徹底してやりたいということでございますので、当然、通勤についてもある程度、大胆にテレワーク等を活用して、縮小していただきたいというお願いをしております。数値的な割合についてはですね、これといった目安がいま国から示されているわけではないんですが、例えば、西浦先生などは、八割程度、縮小しないと終息に向かわないというお話もされております。そういったものを含めて、大胆な形で要請できるかどうか。数字が出せるかどうか、ちょっと分かりませんけど、(テレワークの)要請をしていきたいと考えております。

――休業要請の施設には、どういったタイミングで休業要請をするのですか。

東京都 具体的な施設名、種類については、いま国と調整をしているところでございます。明日にも緊急事態宣言が出されるということでございまので、それに基本的には合わせて出せるように、協議をしていきたいと考えております。

――休業要請施設が、要請に従わなかった場合に、施設名を公表することはありますか。

東京都 現在の法の規定によれば、45条2項による規定の公表というのは、懲罰的な意味は持ってなくて、こういうところが要請の対象となってますよということを公表するだけのことになっております。そもそも24条の9項に基づく要請と、45条の2項に基づく要請、それから、指示というように、三段階のステップを踏むことになっております。まずは、24条9項での要請が基本になると思っておりますが、その後、45条による措置としての要請と公表を行い、それでも従わなかった時には、指示による要請と公表を行うという、こういった段階で進めることになると思います。現状では、それ以上の措置というのはございません。

――45条2項は、特定の施設名を公表するということでよろしいでしょうか。

東京都 45条の公表につきましては、基本的に施設管理者等ということになっておるので、個別の施設名だと私どもとしては解釈をしておりますけど、これについては、施設の数がかなり多くなるということもありますので、業態別にやることができないかどうかについても国といま協議をしているところです。

――都の行動計画にある区分3にある施設、例えば、映画館とかナイトクラブは休業を要請する施設と考えてよいのですか。

東京都 行動計画で示しているものについてはですね、旧来の新型インフルエンザを対象としているものでございますので、もう一度、新しい観点から、、現在、見直しの作業を進めていて、その上で国とも調整をしているところでございます。

――原則として、行動計画があるということでよろしいですか。

東京都 一番、考える素となっているのは、この行動計画だということは確かでございます。

小池知事「知事の部屋」/記者会見(2020年4月6日)

小池知事「知事の部屋」/記者会見(2020年4月6日)資料

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