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厚労省/加藤大臣、休業手当「不可抗力による休業」で見解

2020年04月20日 18:10 / 行政

厚生労働省の加藤勝信大臣は4月17日、緊急事態宣言に伴う労働基準法に基づく、休業手当における企業側の支払い義務についての見解を述べた。

加藤大臣は、「事業者に対して、まず労働者の不利益を回避する努力を求めた上で、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、雇用調整助成金が支払われるので、それをしっかり活用してほしい」と述べた。質疑応答で答えたもので、質疑は次の通り。

――労働基準法の休業手当について、厚労省が公表している新型コロナのQ&Aでは、企業側に支払義務が無い場合の不可抗力に特措法の緊急事態宣言が例としてあがっている。緊急事態宣言だけで支払義務が一律に無くなるわけではないにしろ、緊急事態宣言が全国に拡大される中でこうしたQ&Aの表記が強調されることで、休業手当の不払いがひろがる可能性もあるのではないか。

加藤大臣 まず、新型コロナの特措法の関係のQ&Aをよく見ていただきたいんですが、まず、冒頭で、「指示により事業を休止し、労働者を休業させる場合であっても、労使がよく話し合って、休業中の手当の水準、休業日、休業時間の設定等について、労働者の不利益を回避する努力をお願いします、また、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、雇用調整助成金が支払われるので、それをしっかり活用してほしい」、ということをまず申し上げており、冒頭から仰ったことを申し上げているわけではありません。

ただ、法律の解釈として、今申し上げたことを含めて、不可抗力ということを言えるのかどうか、ここでも書いてありますように、緊急事態宣言があったり、それを基にさまざまな自粛の要請や指示が行われたとしても、それだけをもってただちに不可抗力による休業にあたるわけではない。あるいは、責による事由に当たる・当たらない、という判断が、一概に出来るわけではなくて、それぞれの経営者の方のまさにそうした事態を回避する努力、例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討したのか、あるいは、他に就業に就かせる業務があるにもかかわらず休業されていないとか、こういったこともしっかりと個別に判断して決めていくんです。

従って、自粛がなされたから、すぐ全ての企業が一律に、責によらない事由にということで休業手当を払わなくていいというものではない、ということも法律の解釈として申し上げ、その大前提として、休業手当があってもなくても、雇用調整助成金を活用してしっかり雇用の維持に努めてほしいということは申し上げております。こういったQ&Aだけではなくて、経済界の方々に色々お話をし、要請するときにも必ずこのことは私の方からも言及をさせていただき、先般、団体のみならず各関係業界に対しても担当する大臣と連名で、お願いさせていただきましたけども、その中にも言及させていただいているということであります。

2020年4月17日付大臣会見概要

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