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消費者庁/「ハンドクリーンジェル」アルコール表示で措置命令

2020年05月20日 13:15 / 行政

消費者庁は5月19日、メイフラワーに対し、同社が供給する「ハンドクリーンジェル(300ml)」に係る表示について、景品表示法に違反する行為(優良誤認)が認められたことから措置命令を行った。

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表示内容
出典:消費者庁発表資料

同社は、「ハンドクリーンジェル Hand Cleaning Gel 手指用洗浄ジェル アルコール71%配合」と表示することにより、あたかも、商品におけるアルコールの配合割合は、71パーセントであるかのように示す表示をしていた。

実際は、商品におけるアルコールの配合割合は、71%を大幅に下回るものであった。

消費者庁は、「該当商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること」「再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること」「今後、同様の表示を行わないこと」を命令した。

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