公取委/納入業者への返金などゲンキー「確約計画」認定
2020年08月06日 15:40 / 行政
公正取引委員会は8月5日、ゲンキーに対し、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号、優越的地位の濫用)の規定に違反する疑いがあるものとして、2020年5月29日、確約手続通知を行ったところ、ゲンキーから確約計画の認定申請があり、同計画が独占禁止法に規定する認定要件のいずれにも適合すると認め、同計画を認定した。
確約手続とは、独占禁止法違反の疑いについて、公取委と事業者との間の合意により解決する仕組み。確約手続通知を受けた事業者は、違反被疑行為を排除するために必要な措置を、自ら策定し実施しようとするときは、通知の日から「60日」以内(不変期間)に、実施しようとする措置に関する「確約計画」を、自主的に作成・申請するもの。
<ゲンキーの確約手続概要>
※出典:公正取引委員会ホームページ
ゲンキーは、2016年1月頃から2018年12月頃まで、新規開店、改装、閉店などの際に、納入業者に対し、店舗の商品(納入業者が自ら納入する商品以外を含む)の移動、ゲンキーの従業員が定めた棚割りに基づく商品の陳列などの作業を行わせていた。
その際、あらかじめ派遣の条件について合意せず、派遣のために通常必要な費用を負担しなかった。
また、取引に関係がないにもかかわらずクリスマスケーキ又はお節料理の購入を要請した。
さらに、自社の物流センターについて、その運営に要する費用を確保するため、当該物流センターを通じて納品する納入業者に「センターフィー」等の名目で提供させている料金の料率の引上げの実施に際し、納入業者に対し、あらかじめ算出根拠について明確に説明することなく、引上げ後の料率を適用して算出した額の金銭を提供させていた。
ゲンキーの物流センターへの商品の搬入を行う際にゲンキーが納入業者に使用させている「クレート」と称するケースについて、その購入に要する費用を確保するため、納入業者に対し、「クレート貸出し」等の名目で、あらかじめ算出根拠について明確に説明することなく、金銭の提供を要請していた。
これらに対し、優越的地位の濫用の疑いがあるものとして、公取委は5月29日確約手続通知を行っていた。
今回の計画では、違反被疑行為を取りやめていることの確認、納入業者への通知、従業員への周知徹底、コンプライアンス体制の整備、納入業者への返金などを盛り込んでいる。
講じた措置の履行状況を、今後3年間毎年、公取委に報告することも定めた。
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