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公取委/カルディコーヒーに下請代金の減額で勧告

2023年03月17日 14:50 / 行政

公正取引委員会は3月17日、カルディコーヒーファームを運営するキャメル珈琲に対し、下請代金支払遅延等防止法(以下:下請法)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)、同項第4号(返品の禁止)及び同条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたため、下請法第7条第2項及び第3項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。

<下請代金の減額などで勧告>
下請代金の減額で勧告

キャメル珈琲は、資本金の額が1000万円以下の法人たる下請事業者に対し、消費者等に販売する食品等の製造を委託している。

同社は、2021年5月から2022年12月までの間にオンラインストアで販売した商品の下請代金を下請事業者に支払う際に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、「センターフィー」を下請代金の額から減じていた。減額した金額は、総額748万4506円だった(下請事業者58人)。

また、下請事業者から商品を受領した後、当該商品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該商品に瑕疵があることを理由として、2021年5月から2022年7月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該商品を引き取らせていた。返品した商品の下請代金相当額は、総額305万3210円(下請事業者49人)。

さらに、キャメル珈琲は、一部の下請事業者に返品に係る送料を負担させていた。

返品をするに当たり生じる人件費や保管費等の諸経費の一部を確保するため、「契約不適合商品処理負担金」を提供させることにより、2021年5月から2022年7月までの間、下請事業者の利益を不当に害していた。提供させた金額は、総額313万160円となっている(下請事業者46人)。

キャメル珈琲は、いまだ下請代金の減額行為を取りやめていないため、公取委は、減額した金額を速やかに支払い、今後、不当な減額・返品、不当な経済上の利益を提供させないことを、取締役会の決議で確認することなどを勧告している。

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