心斎橋OPA/投資法人との賃料訴訟で賃料減額の判決
2016年01月25日 17:40 / 経営
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ユナイテッド・アーバン投資法人は1月22日、運用資産である「心斎橋OPA本館」と「心斎橋OPAきれい館」の賃借人であるOPAから、賃料減額請求訴訟の提起を受けていた件について、発表した。
1月21日付で、大阪地方裁判所において第一審判決が出たもの。OPA本館の2012年3月1日以降の賃料については、現行比約3.3%減額した金額とする。OPAきれい館の2012年3月1日以降の賃料については、現行比約6.1%減額した金額とする旨が言い渡された。
投資法人は、2物件の賃借人であるOPA(原告)から、2012年10月15日付で、OPA本館については2012年3月1日以降の賃料につき現行比約20%の減額、OPAきれい館については2012年3月1日以降の賃料につき現行比約18%の減額をそれぞれ請求する賃料減額請求訴訟を東京地方裁判所において提起を受け、訴訟はその後の大阪地方裁判所への移送決定を経て、大阪地方裁判所において係属していた。
投資法人としては、訴訟における原告の請求は合理的な理由を欠くものと考え、本件訴訟においてその旨を主張した。
訴訟に関連して投資法人が取得した2物件の2013年3月1日時点の賃料鑑定に基づき現行賃料を増額すべきと判断したため、投資法人は、原告に対し、2013年6月3日付で、OPA本館については2013年6月1日以降の賃料につき現行比約7%の増額、OPAきれい館については2013年6月1日以降の賃料につき現行比約4%の増額をそれぞれ請求する反訴を大阪地方裁判所に提起し、本件訴訟と併せ係属していた。
その結果、第一審判決が言い渡され、反訴については棄却となった。
第一審判決については、原告・本投資法人の双方が控訴期間内に控訴を行わなかった場合、確定することとなるが、控訴の提起も含め今後の対応については検討を行い、対応方針については、決定次第改めて公表する。
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