公正取引委員会は6月15日、コールマンジャパンに対し、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を行った。独占禁止法の再販売価格の拘束の規定に違反する行為を行っていたもの。
コールマンジャパンは、コールマンのキャンプ用品について、遅くとも2010年以降、毎年8月頃に、翌シーズンに小売業者が販売を行うに当たっての販売ルールを定めていた。
販売価格は、コールマンのキャンプ用品ごとにコールマンジャパンが定める下限の価格以上の価格としていた。
割引販売は、他社の商品を含めた全ての商品を対象として実施する場合又は実店舗における在庫処分を目的として、コールマンジャパンが指定する日以降、チラシ広告を行わずに実施する場合に限り認めていた。
コールマンジャパンは、コールマンのキャンプ用品について、自ら又は取引先卸売業者を通じて、継続して取引を行う小売業者に対しては、翌シーズンの取引について商談を行うに当たり、販売ルールに従って販売するよう要請した。
新たにコールマンのキャンプ用品の取引を希望する小売業者に対しては、取引開始に当たり、販売ルールに従って販売するよう要請し、コールマンジャパンが他の小売業者にも販売ルールに従って販売させることを前提に、小売業者から販売ルールに従って販売する旨の同意を得て、小売業者に販売ルールに従って販売するようにさせていたという。
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