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ファミリーマート/6月開始「時短営業ガイドライン」概要発表

2020年02月04日 17:00 / 経営

ファミリーマートは2月4日、フランチャイズ(FC)加盟店に提示する「時短営業ガイドライン」の概要を発表した。3月1日から時短営業の希望加盟店を募集し、3カ月の準備期間を経て、最短で6月1日から時短営業を実施する計画だ。

<ファミリーマート>
ファミリーマート

ガイドラインによると、加盟者は本部と事前に協議の上、加盟者の判断により、24時間営業を行わないことができる。時短営業日は、「毎日時短」「日曜時短」のいずれかを選択する。開店・閉店時間は、23時から7時までの間で、30分単位で設定できる。特定時期のみの時短営業や曜日別に営業時間を変更することはできない。

2月4日から、加盟店説明会で加盟店に時短営業の概要を説明する。3月1日から31日まで、時短営業に関する協議申込を開始。協議を実施の上、時短営業の申込をする。

4月から5月を、時短営業開始に向けた準備期間として、6月1日から時短営業を開始する。時短営業の申込は、2020年度は4半期に1回の申込、2021年度以降は半期ごとの申込とする予定だ。

時短営業開始までのスケジュールは、申込月の3カ月後から時短営業を開始する。加盟店と本部の協議事項は、「個店毎の商圏分析」「店舗損益シミュレーション」「営業時間の設定」「店舗業務スケジュールの確認」など。

時短営業開始後3カ月を試行期間として、終了後に時短営業を継続するか加盟者が判断する。試行期間終了後に時短営業継続を選択した場合、その後1年は営業時間の変更はできない。

取締役副社長執行役員の加藤利夫営業本部長兼お客様相談室管掌・加盟店相談室管掌は、「時短営業実験の結果、売上や営業収益が低下した店舗もあるため、協議期間を設けた。時短営業を実施する場合、時短営業店舗に合わせた配送ルートの組み直しも必要となるため、3カ月の準備期間を設定した」という。

時短営業について、一部の例外があり、「FC契約違反がある店舗」「総収入の最低保証が適用されてる店舗」「新店など、開店から12カ月が経過していない店舗」「家主の(時短営業の)承諾が取得できない店舗」は、時短営業が選択できない。

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