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関西スーパー/オーケーの検査役報告書情報に反論

2021年11月12日 14:50 / 経営

関西スーパーマーケットは11月12日、オーケーの11月8日付プレスリリース「関西スーパー様の臨時株主総会における議決権行使の集計に係る疑義の判明について」に対する反論を発表した。

オーケーが神戸地方裁判所に対して、関西スーパーとH2Oリテイリンググループの株式交換の差止めを求める仮処分命令を申し立ているが、関西スーパーは、総会は、適法かつ公正なプロセスの下で行われたとしており、このことについて今後の裁判手続においても明らかにしていくという。

特にオーケーの検査役報告書情報に基づいた認識について、「午後3時の段階では関西スーパーによる集計作業は完了していなかったこと」「関西スーパーは、株主からの申出を受けた後、直ちに総会検査役の同席を求め、事実確認を行ったこと」を強調している。

関西スーパーの10月29日付臨時株主総会の総会検査役が作成した11月5日付検査役報告書は、事実関係の詳細について関係者からの資料の提出等を受けて内容を補充・変更する可能性がある旨が明記された暫定的なものとしている。総会検査役においては、11月5日以降も、事実関係の調査を行っているという。

オーケー・プレスリリースでは、関西スーパーによる集計作業は午後2時50分頃に完了し、午後2時57分頃には総会検査役に集計結果が印刷された書面が交付されたことで、総会検査役が当該時点において「否決」を確認していたにもかかわらず、議場においては午後3時頃に議長より集計が間に合わないため休憩時間を午後4時まで延長する旨のアナウンスがなされたかのような記載がされた。総会検査役も、11月9日付検査役報告書において、午後3時の時点で集計作業が完了していなかったことを認定し、11月5日付検査役報告書を補充している。

また、オーケー・プレスリリースでは、ある株主から総会の受付に対して自身の議決権行使の取扱いを確認したい旨の申出が午後3時30分頃になされ、その後、午後3時45分頃になって、関西スーパーの代理人弁護士より、総会検査役に対して別室にて話したいことがある旨の申入れがなされたと記載されている。しかし、総会検査役によって、11月11日付検査役報告書において、当該株主が総会受付を訪れた後、関西スーパーの代理人弁護士が総会受付に到着し、その後関西スーパーの代理人弁護士が総会検査役を呼びに総会の議場に向かい、総会検査役が関西スーパーの代理人弁護士とともに総会受付に到着するという一連の行為が5分以内に行われたこと、また、その後、総会検査役が10分程度にわたって説明を受けたことが示され、11月5日付検査役報告書が補充及び訂正されたという。

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