軽減税率/従業員専用のバックヤードでの飲食は8%を適用
2019年08月01日 15:40 / 行政
国税庁は8月1日、従業員専用のバックヤードで飲食する場合、8%の軽減税率を適用すると公表した。
例えば、スーパーマーケットの従業員が、休憩時間に自社の飲食料品を購入し、従業員専用のバックヤードで飲食する場合、軽減税率を適用する。
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供をいう。飲食設備とは、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わない。
従業員専用のバックヤードなどのように顧客により飲食に用いられないことが明らかな設備については、飲食設備に該当しない。
従業員が顧客として自社の飲食料品を購入する場合、従業員が従業員専用のバックヤードで飲食したとしても、「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用対象となる。
なお、休憩スペースなど、店内に顧客が使用する飲食設備を設置しているスーパーマーケットでは、従業員に飲食料品を販売する際、他の顧客と同様に、顧客用の飲食設備で、飲食するかどうかの意思確認を行うなどにより、適用税率を判定することになるという。
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