軽減税率/「食品と非売品おもちゃ」のセット販売は8%適用
2019年08月01日 15:50 / 行政
国税庁は8月1日、ハンバーガーとドリンクとおもちゃをセットにした商品のように、「食品と非売品のおもちゃを一括譲渡」する場合、8%の軽減税率を適用すると公表した。
一括譲渡では、税率の異なるごとに資産の譲渡等の対価の額を合理的に区分する必要がある。セット商品のおもちゃが非売品である場合、例えば、セット商品の売価から実際に販売されている商品の単品の価格を向上した後の残額を非売品の倍かとし、おもちゃの売価を0円とすることも合理的に区分されたものと考えられる。
実態として、おもちゃが付かない場合でもセット商品の価格が変わらない場合には、おもちゃの対価を求めていないと認められ、非売品の売価を0円とすることも合理的に区分されたものと考えらるという。
同様に、非売品の販促品を貼付している「販促品付きのペットボトル飲料」も軽減税率の適用対象となる。
また、特定の飲食料品を購入した際にレジで配布される販促品も軽減税率の適用対象となる。例えば、対象となる飲食料品を購入すると、レジで販促品のステッカーなどを配布する場合、ステッカーが非売品であり、ステッカーなしでも、対象商品の価格が同一であれば、ステッカーの売価を0円として合理的に区分されたものと考えられるため、全体が軽減税率の適用対象となる。
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