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東京都/「感染拡大防止協力金」Q&A掲載、飲食店は時短でも対象に

2020年04月20日 17:50 / 行政

東京都は4月15日、政府の緊急事態宣言に伴う緊急事態措置で休業要請を行うことに伴い、営業を休業した場合に支給する「感染拡大防止協力金」について、よくある問い合わせを掲載した。

感染拡大防止協力金は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金を支給するもの。支給額は50万円で、2店以上有する事業者は100万円。

よくある問い合わせでは、例えば、「飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか?」との質問に対しては、夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。この場合に、朝5時から夜20時までの営業を終日休業した場合も対象となると回答している。

また、「飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象となりますか?」との質問には、店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は、対象となります。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となると答えている。

東京都の小池百合子知事は4月17日、記者会見を開き、4月16日の一日で、緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターへの問い合わせが8813件あったことを明らかにしている。問い合わせの内容は主に、協力金に対しての対象になるのか、要件は何かであり、質問、疑問に思うところなどは、問い合わせして欲しいと述べている。

また、小池知事は、「基本的にこの協力金をお出しする相手、対象でございますけれども、お店をやっておられる方々が全面休業にご協力いただいた方々であります。飲食店など、時間的な制限などもございます。だけど、生きていかなければならないんだよということで、協力金もそうでありますが、一方で、いろんな工夫もされている。そして、その中で特に、飲食店の皆様方には、例えばテイクアウトであるとか、さらには、デリバリーなど、これまでやったことがないという方々に対しては様々なアドバイス、そのサポートを行わせていただいているということです。これも今回の緊急第四弾の対策の中にも盛り込まれております」。

「この今回の協力金は、単に休業というだけではなく、お仕事を続けていただくという、そのためのBCPにも入るかとこのように考えております。東京のまちの賑わいをつくってくださっていた方々を、これによって応援ができるように、このようにしていきたいと考えておりますが、この週末どうぞ皆さんのご協力をお願いしたいと思いますし、また、今後のちょうどゴールデンウィークの時ですから、企業の方々もすでにどのようにして社員の、今年のゴールデンウィークどこそこの企業は、13連休だとかですね。経営方針として、そういうのを打ち立てられるそういうちょうどタイミングだろうと思いますが、コロナということについてですね、このゴールデンウィーク前に企業の方針として、しっかりと対策を打ち出していただいて、ご協力をお願いしたいと思います。いろいろと工夫をお店によってされているということを垣間見ておりますので、是非工夫をしながら、感染症の拡大防止に、是非とも、ご協力いただきたいとこう思っております」と述べている。

■東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
TEL:03-5388-0567
開設時間:9時から19時まで(土日祝日含む毎日)

感染拡大防止協力金

休止要請等の対象施設

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