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国税庁/清酒「灘五郷」、ぶどう酒「北海道」を地域ブランドとして保護

2018年06月28日 15:00 / 行政

国税庁は6月28日、酒類の地理的表示制度の新たな「産地名」として、清酒で兵庫県の「灘五郷」、ぶどう酒で「北海道」を指定した。

酒類の地理的表示制度とは、地域の共有財産である「産地名」の適切な使用を促進する制度。

酒にその産地ならではの特性が確立されており、産地からの申立てに基づき、国税庁長官の指定を受けることで産地名を独占的に名乗ることができる。

<酒類の地理的表示マップ(2018年3月末)>
酒類の地理的表示マップ(2018年3月末)
出典:国税庁ホームページ

産地にとっては、地域ブランド確立による「他の製品との差別化」、消費者にとっては、一定の品質が確保されていることによる「信頼性の向上」という効果がある。

今回は、清酒の産地である兵庫県神戸市灘区、東灘区、芦屋市、西宮市の「灘五郷」、ぶどう酒の産地である北海道を「北海道」として指定した。

灘五郷は西郷・御影郷・魚崎郷・西宮郷・今津郷の総称であり、北は六甲連峰を背にし、南は大阪湾を望む東西に長い帯状の地域。

WTO(世界貿易機構)の発足に際し、ぶどう酒と蒸留酒の地理的表示の保護が加盟国の義務とされたことから、1994年に国税庁が酒類の地理的表示制度を制定した。

地理的表示制度の対象は、ぶどう酒及び蒸留酒のみであったが、2005年9月に清酒を追加。2015年10月に全酒類を対象とした。

国内における酒類の地理的表示としては、1995年6月に「壱岐」、「球磨」、「琉球」(いずれも単式蒸留焼酎)を、2005年12月に「薩摩」(単式蒸留焼酎)と「白山」(清酒)を、2013年7月に「山梨」(果実酒)を指定した。

2015年12月に国レベルの地理的表示として「日本酒」(清酒)を指定した。2018年12月に、「山形」(清酒)を指定している。

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