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国税庁/酒類事業者に「高濃度エタノール酒類」製造で事務連絡

2020年04月16日 17:40 / 行政

国税庁は4月13日、酒類事業者の各業界団体に対して、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の製造等について」事務連絡を発出した。

日本酒造組合中央会、日本蒸留酒酒造組合、ビール酒造組合、日本洋酒酒造組合、全国卸売酒販組合中央会、全国小売酒販組合中央会、日本洋酒輸入協会、日本ワイナリー協会、全国地ビール醸造者協議会に宛てたもの。

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について、厚生労働省から、都道府県等の衛生主管部(局)宛てに事務連絡が発出されている。

酒類事業者が、別添事務連絡において取扱いが定められている「高濃度エタノール製品」に該当する酒類(高濃度エタノール酒類)を製造・販売するに当たっては、酒税関係法令はもとより、他の法令(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」及び「消防法」)等の遵守も必要となる。

そのため、傘下組合員(協会員/協議会員)に対し、高濃度エタノール酒類を製造・販売する場合には、厚労省の事務連絡を適切に踏まえ、都道府県等の衛生主管部(局)及び市町村の消防本部に事前かつ確実に相談するよう周知を依頼している。

なお、酒類としての製造・分析については、各国税局の鑑定官室(沖縄国税事務所にあっては主任鑑定官)において、技術的な相談に応じるので、併せて周知するよう協力を訴えている。

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の製造等について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について(改定)

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