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公取委/森永製菓に「下請代金の減額禁止」違反で勧告

2019年04月23日 15:10 / 行政

公正取引委員会は4月23日、森永製菓に対し、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行ったと発表した。

森永製菓は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、小売業者等に販売する食料品の製造を委託している。

森永製菓は、単価の引下げ改定を行ったところ、単価の引下げの合意日前に発注した食料品について引き下げた単価を遡って適用し、2016年11月から2018年5月までの間、下請代金の額から、下請代金の額と発注後に引き下げた単価を遡って適用した額との差額を差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。

減額した金額は、総額958万2853円(下請事業者5名)となっている。

森永製菓は、2019年4月12日、下請事業者に対し、減額した金額を支払っている。

公取委は、森永製菓に対し、今回の行為が「下請代金の減額の禁止」(下請法第4条第1項第3号)の規定に違反するものであること、今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと、そのため自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じることなどを勧告した。

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