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厚労省/新型コロナウイルス「時間外労働等改善助成金」特例新設

2020年03月03日 18:00 / 行政

厚生労働省は3月3日、新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始すると発表した。

<時間外労働等改善助成金の特例>
時間外労働等改善助成金の特例
出典:厚労省発表資料

テレワークの特例コースは、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主が対象。

助成対象の取り組みは、テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更 など。

要件は、事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること。

支給額は、補助率2分の1で、1企業あたりの上限額は100万円。

職場意識改善の特例コースは、新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が対象。

助成対象の取り組みは、就業規則等の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新など。

要件は、事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として、労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること。

支給額は、補助率4分の3で、事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器などの経費が30万円を超える場合は、5分の4を助成する。上限額は50万円。

本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については、助成金の受付を既に終了している。

一方で、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務である。このため、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始する。

特例コースについては、2月17日以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象とする。

2月17日は、新型コロナウィルス感染症についての相談・受診の目安をとりまとめ、大臣が会見でテレワーク等の積極的取組を呼びかけた日であるため、同日から助成の対象とした。

■時間外労働等改善助成金の特例
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html

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