流通ニュースは、流通全般の最新ニュースを発信しています。





消費者庁、農水省/中国産原材料不足「食品表示基準」弾力的に運用

2020年03月04日 17:20 / 行政

消費者庁と農林水産省は3月3日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について発表した。

中国における新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を受け、中国産として原料原産地表示を行っている商品について、原料原産地表示の中国産との表記と実際に使用されている原材料の原料原産地に、違いがある場合であっても、一般消費者に対して、店舗等内の告知、社告、ウェブサイトの掲示等により当該商品の適正な原料原産地に係る適切な情報伝達がなされている場合に限り、食品表示基準を弾力的に運用する旨を関係機関に通知したもの。

急激な輸入原材料の供給不足が生じた場合、すでに印刷済みの商品パッケージに記載した原材料産地と実際に使用する原材料産地が異なる事象が生じることに対応した。

現在、中国における新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足により、法令を遵守し中国産として原料原産地表示を行っている商品について、中国産以外の原材料への切替えを検討している食品関連事業者が容器包装の資材変更に即時対応できず生産が滞るなど、食品の生産と流通の円滑化に支障が生じている。

新型コロナウイルス感染症の拡大が社会的、経済的活動に影響を及ぼしている現状において、一般消費者の需要に即した食品の安定供給に向けた生産体制を確保する観点から、原料原産地表示の中国産との表記と実際に使用されている原材料の原料原産地に違いがある場合であっても、一般消費者に対して、店舗内の告知、社告、ウェブサイトの掲示などにより該当商品の適正な原料原産地に係る適時適切な情報伝達がなされている場合にあっては、当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととするので、適切な対応をお願いしたいという。

同時に、通知に便乗した、一般消費者を欺くような悪質な違反についての取締りを排除するものではないことを申し添えている。

Q&Aも公開しており、通知における食品表示基準の弾力的運用の対象は、原料原産地表示に限るとの考えでよいかという質問に対しては、「対象は、国内で製造・販売される加工食品であって、原料原産地が『中国』である旨を表示した食品に限る」と回答している。

■中国産原材料不足による食品表示基準の弾力的運用
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019147/

関連記事

行政 最新記事

一覧

最新ニュース

一覧