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公取委/サンクゼールに下請法違反で勧告

2020年03月23日 14:20 / 行政

公正取引委員会は3月19日、サンクゼールに対し調査を行ったところ、下請代金支払遅延等防止法(下請法)に違反する行為が認められたので、勧告を行った。

サンクゼールは、「St.Cousair(サンクゼール)」で洋風食料品を中心に、「久世福商店」で和風食料品を中心に、それぞれ販売を行っている。

<違反の概要>

出典:公取委発表資料

サンクゼールは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、消費者などに販売する食料品等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という)。

下請事業者に対し、納品責任を負うべき場所を物流センターと指定した食料品などについて、従前、物流センターの運営などに係る費用を徴収することなく物流センターに納品させていた。

しかし、下請代金の単価改定の機会や物流センターに納品せず自社の各店舗等に直接納品するか否かの選択の機会を与えることなく、前記費用の一部として、「センターフィー」と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を徴収した。

2018年12月から2019年7月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、「センターフィー」を下請代金の額から差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額3725万4503円だった(下請事業者31人)。

サンクゼールは2020年1月31日、2月28日、下請事業者に対し、センターフィーとして減額した金額を支払っている。

また、2月19日開催の取締役会の決議により、前記の行為が下請法に違反するものであること、今後、同様な行為を行わないことを確認している。

公取委は、サンクゼールに対して、今後、下請法に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じることなどを勧告した。

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