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文科省/臨時休校のガイドライン改訂「エリア別対応」記載

2020年04月02日 17:50 / 行政

文部科学省は4月1日、新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドラインを、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言等を踏まえて改訂した。

ガイドラインでは、「児童生徒等又は教職員の感染が判明した学校の臨時休業の考え方」と「感染者がいない学校も含めた、地域一斉の臨時休業等の考え方」を提示した。

児童生徒等又は教職員の感染が判明した場合には、都道府県等の衛生主管部局と学校内における活動の態様、接触者の多寡,地域における感染拡大の状況、感染経路の明否等を確認しつつ、これらの点を総合的に考慮し、臨時休業の必要性について都道府県等の衛生主管部局と十分相談の上、実施の有無、規模と期間について判断する。

■感染拡大警戒地域では一斉臨時休校も選択肢

感染者がいない学校も含めた、地域一斉の臨時休業等の考え方では、4月1日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言を踏まえ、「感染拡大警戒地域」の考え方を紹介している。

その上で、学校運営上の工夫として、学校への通学にあたって、電車などの公共交通機関を利用している場合には、もっぱら徒歩圏内から通学している場合とは異なり、通学中に児童生徒等に感染が生じたり、児童生徒等から感染が拡大したりする可能性が高まると指摘。

このため、通学に電車等の公共交通機関を利用している場合には、時差通学や分散登校等の工夫について検討することも考えられます。同様に、教職員が通勤に公共交通機関を利用している場合においても、時差出勤等の工夫について検討することが考えらるとしている。

4月1日に示された専門家会議の提言では、「感染拡大警戒地域」においては、「その地域内の学校の一斉臨時休業も選択肢として検討すべきである」とされている。

このことも踏まえ、地域の感染状況に応じて、自治体の首長が地域全体の活動自粛を強化する一環として、学校の設置者に臨時休業を要請することも考えらる。この場合には、他の社会・経済活動の一律自粛と合わせて行うことにより、その効果が発現されるよう留意することが必要だと述べている。

なお、今後、日本のどこかの地域で「オーバーシュート」(爆発的患者急増)が生じた場合には、3月19日に専門家会議で示された見解に基づき対応するという。

新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」の改訂

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