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厚労省/雇用調整助成金「会社負担6%」に軽減、制度活用推進

2020年04月27日 16:20 / 行政

厚生労働省は4月25日、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置をさらに拡大すると発表した。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度。支給額は、対象労働者1人1日当たり8330円が上限となっている。

<休業手当の支払率60%超の部分は助成率100%に>
休業手当の支払率60%超の部分は助成率100%に
出典:厚労省発表資料

中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10(100%)とする。

■休業要請に協力、休業手当の助成率100%

新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行った場合は、さらに助成率を引き上げた。

上記の事業者が、「労働者の休業に対して100%の休業手当を支払い」「上限額(8330円)以上の休業手当を支払っている(支払率60%以上である場合に限る)」場合、休業手当全体の助成率を特例的に10/10(100%)となる。

どちらの助成も教育訓練を行わせた場合も同様に支給する。適用日は4月8日以降の休業等に遡及し、4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用する。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止が図られる中で、経済活動に急激な影響が及ぶとともに、長期にわたる休業が求められており、労働者の雇用を維持し、その生活の安定を確保することが重要となる。

このため、支払能力の乏しい企業においても、労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう制度を拡充した。

今回は、事業主が前広に安心できるよう政府としての方針を先行して表明したもの。特例措置の詳細は、5月上旬頃を目途に発表する予定だ。

雇用調整助成金の更なる拡充について

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