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国交省/タクシーによる「飲食店メニュー・飲食料配送」許可

2020年04月27日 16:10 / 行政

国土交通省は4月21日、タクシー事業者が飲食店のメニュー等を有償で配送することを5月13日まで、特例的に認めると発表した。

タクシー事業者は地域公共交通として重要な役割を担うが、新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出自粛要請等に伴い旅客輸送需要が激減し、経営維持が困難な状況にある。

一方で、店内での営業の自粛が行われている飲食店等においては、飲料・食料等の配送に係るニーズが増加していることに対応したもの。

原則として、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく今般の緊急事態宣言期間に調整期間を加えた期間、タクシー事業者の安全管理能力等も踏まえ、タクシー事業者が一定の条件の下において、有償で貨物運送を行うことを特例的に認める。

対象となるのは、旅客需要減少下においても従業員の雇用の維持に努力し事業継続に取り組み、体温測定を含む点呼など、乗務前の運転手の健康管理を適切に行っていると認められる事業者。

旅客需要減等は、申請時に旅客輸送の需要が減少していることを証する書類と従業員の雇用継続を証する書類の提出を求めることにより確認する。

飲食店の飲料、食料などをトランクで配送

運送する貨物の種類は、店内での飲食等の提供を自粛している飲食店等から運送の委託を受けた飲料、食料など、公共の福祉を確保するためやむを得ないものとして、運輸支局長が認める。

また、審査に当たっては、運送の委託を行う荷主が、トラック事業者ではなくタクシー事業者に運送を依頼することとなった理由書の添付を求めることとするが、これについては、タクシー事業者が作成して良いこととする。事前の添付が難しい場合は、事後の提出でも構わない。

運送する貨物の数量はトランク内に収容可能な範囲内とし、積載場所はトランク内に限る。

特例の対象地域は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊急事態宣言が発令されている地域(4月21日時点:47都道府県)とし、申請者が貨物運送を行う区域は、許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業に係る営業区域内に限定する。

許可を行う期間は、5月13日までとする。ただし、社会・経済情勢等を踏まえ、期間の延長もあり得るものとする。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえたタクシー事業者による有償貨物運送について

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