公取委/東京インテリアへの調査終了、1億6600万円の返金見込む
2024年01月26日 17:00 / 行政
公正取引委員会は1月25日、東京インテリア家具と納入業者との取引に関し、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号、優越的地位の濫用)の規定に違反する疑いがあり、調査を実施していたが、独占禁止法が定める確約手続きにより、同社が提出した確約計画を認定し、調査を終了したと発表した。
確約計画が実施されることにより、金銭的価値の回復は、現時点において、納入業者のうち約120社に対し、総額約1億6600万円を見込む。
東京インテリア家具は、遅くとも2016年5月頃以降、2022年6月頃までの間、納入業者に対して、新規・改装開店に際し、納入業者が納入する商品以外の商品を含む店舗の商品の搬入、陳列といった作業を行わせるため、あらかじめ当該納入業者との間でその従業員等の派遣の条件について合意せず、さらに派遣のために通常必要な費用を自社が負担することなく、納入業者の従業員を派遣させていた。
また、新規開店に際し、「オープン協賛金」などの名目で、あらかじめ負担額の算出根拠、使途を明らかにせず、納入業者から店舗向けに開店前に納品される商品の納入金額に5パーセントの料率を乗じて算出した額の金銭を提供させていた。
2021年2月、2022年3月に福島県沖で発生した地震の際には、福島県、宮城県、岩手県に所在する店舗において地震により毀損(きそん)・汚損した商品について、商品を値引きまたは廃棄することによる自社の損失を穴埋めするため、納入業者が納入した商品の納入金額に相当する額の全部または一部の金銭を提供させていたなどの違反被疑行為が確認された。
同社から、公正取引委員会に、同法第48条の7第1項の規定に基づき、これらの行為が排除されたことを確保するために必要な措置の実施に関する確約計画の認定を求める申請があった。公正取引委員会は、確約計画は違反被疑行為が排除されたことを確保するために十分なものであり、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め、同日、同法第48条の7第3項の規定に基づき、確約計画を認定した。
確約計画では、違反被疑行為の取りやめ、独占禁止法の順守についての行動指針の作成、同指針の従業員・納入業者への周知徹底などを定めている。
同社は、「認定を受けました確約計画を確実に実施するとともに、独占禁止法順守をはじめとするコンプライアンスの徹底を一層強化し、納入業者各位と真のパートナーシップを構築して、お客様のご期待に応えられるよう事業活動を進めてまいります」とコメントしている。
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