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消費者庁/携帯型の空間除菌用品「合理的根拠ない恐れ」で行政指導

2020年05月19日 12:30 / 行政

消費者庁は5月15日、二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうする商品であって、首に下げるなどして使用する携帯型の空間除菌用品の表示に関し、景品表示法に違反に該当するおそれがあることから、5事業者に対し、再発防止などの指導を行った。

<空間除菌で注意喚起>
空間除菌で注意喚起
出典:消費者庁発表資料

対象となった事業者は、あたかも、さまざまな利用環境において、商品を身につけるだけで周囲のウイルス等を除去する効果があるかのように示す表示をしていた。

例えば、「身につけるだけで、空間のウイルスを除去」「身につけるだけで1m2の空間除菌」「携帯することで、オフィスや会議室などで除菌・消臭できます」「通勤時の予防として、除菌・消臭いたします」「電車やバスの中、各種施設の中などで、空間に浮遊するウイルス・菌・臭いを除去します」などの表示をしていた。

実際は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料がないおそれがあった。

消費者庁は公式Twitter、Facebookと「消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報」公式 LINEで、一般消費者に向けて注意喚起を行っている。

SNSでは、「携帯型の空間除菌用品について、『身につけるだけで空間除菌』等の表示が行われていることがありますが、当該表示の根拠とされる資料は、狭い密閉空間での実験結果であることがほとんどです」。

「風通しのある場所等で使用する際には、表示どおりの効果が得られない可能性がありますのでご注意ください」と指摘している。

■消費者庁Twitter
https://twitter.com/caa_shohishacho

■消費者庁Facebook
https://www.facebook.com/caa.shohishacho

■「消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報」公式LINE
LINE ID:@line_caa

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