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厚労省/雇用調整助成金の手続簡素化「オンライン申請」開始

2020年05月19日 12:20 / 行政

厚生労働省は5月19日、雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化し、20日からオンライン申請の受付を開始すると発表した。

雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していた。

今回、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになった。

また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルを作成した。

※助成額の算定式

助成額=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

5月20日12時から、事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付を開始する。申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要となる。

雇用調整助成金の支給を受けるにあたり、事前に提出が必要な休業等計画届について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出は不要としていた。

今回、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることとした。

小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化した。

雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2カ月以内となっている。ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が1月24日から5月31日までの休業の申請期限を8月31日までとした。

また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出するが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができる。

雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します

雇用調整助成金のオンライン申請

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