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ライオン/消費者庁からの健康増進法に基づく勧告

2016年03月01日 17:00 / 経営

ライオンは3月1日、消費者庁から同社が通信販売を行っている特定保健用食品「トマト酢生活トマト酢飲料」の新聞広告における一部の表示が、健康増進法第31条第1項の規定に違反するとして同法第32条第1項に基づく勧告を受けた、と発表した。

2015年9月15日から11月27日までの間に日刊新聞紙に掲載した広告表示において、「『トマト酢生活』は、消費者庁許可の特定保健用食品です。」、「“薬に頼らずに、食生活で血圧の対策をしたい”」などと記載していた。

これはあたかも同商品に血圧を下げる効果があると表示することについて消費者庁長官から許可を受けているかのように示し、薬物治療によることなく、同商品を摂取するだけで高血圧を改善する効果を得られるかのように表示し一般消費者の誤認を引き起こす広告表示であった。

勧告の内容として、(1)上記記載事項を、あらかじめ消費者庁長官の承認を受けた上で一般消費者に周知徹底すること。

(2)今後、同商品または同種の商品の販売に関し、同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、役員および従業員に徹底すること。

今後、同商品または同種の商品の販売に関し、同様の表示をしないこと。

(1)(2)の措置について、1か月以内に文書をもって消費者庁長官に報告することとなっている。

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