消費者庁/イズミヤに神戸牛のチラシで措置命令
2016年12月21日 17:30 / 経営
消費者庁は12月21日、イズミヤと牛肉商但馬屋に対し、景品表示法に基づく措置命令を行ったと発表した。
同庁によると、2016年2月13日に、大阪府八尾市等の地域内に配布した新聞折り込みチラシにおいて、土13日限り、和牛専門店 但馬屋、八尾店・広陵店は「兵庫産神戸牛・佐賀産和牛」、神戸玉津店は「兵庫産神戸牛・神戸ワインビーフ」、「今ついている本体価格よりレジにて3割引」と記載することにより、あたかも、2月13日に対象商品を販売するかのように表示していた。
牛肉商但馬屋は、大阪府八尾市所在のイズミヤスーパーセンター八尾店、神戸市西区所在のイズミヤスーパーセンター神戸玉津店と奈良県北葛城郡広陵町所在のイズミヤスーパーセンター広陵店において、同日に販売するための神戸牛の仕入れは行っておらず、イズミヤと牛肉商但馬屋は、対象商品の全部について取引に応じることができないものであった。
実際には、取引を行うための準備がなされていない場合の対象商品についての表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。今後、同様の表示を行わないことの命令を行った。
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