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東京都/調理冷凍食品の原料原産地表示を義務づけ

2008年09月01日 / トピックス

東京都福祉保健局は8月25日、品質表示に関する表示事項等の指定を一部改正し、調理冷凍食品にも原料原産地表示を義務付けると発表した。

対象品目は国内で製造され、東京都内で販売される調理冷凍食品で、表示が義務付けられる原材料は、①肉・野菜などの生鮮食品②加工食品のうち生鮮食品に近い20食品群③かつお削りぶし④農産物漬物⑤うなぎ加工品⑥野菜冷凍食品--の6項目。対象に含まれる原材料の範囲は、①原材料の重量に占める割合が上位3位までで、含有量5%以上のもの②これに関わらず商品名に原材料名が記載された原材料--となっている。

表示の方法は、容器包装の見やすい場所に印刷するか押印するなど包装に表示する。包装への表示が困難な場合は、ホームページで告知したり、ファックスなどで情報提供することも認めている。

さらに経過措置として、2009年5月31日までを経過措置期間とし、各食品メーカーへの対応を促す。期間中に製造された商品の場合、原材料表示はこの限りでないとしている。

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