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公取、消費者庁/キリン堂に景品表示法違反で措置命令

2018年09月04日 16:00 / 行政

消費者庁は9月4日、キリン堂に対し、同社が供給する「グラリスゴールド」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行ったと発表した。

<キリン堂に景品表示法違反で措置命令>
キリン堂に景品表示法違反で措置命令
※出典:消費者庁HP

同商品は、店頭表示物において、太った人物が腹部を掴んでいるイラスト、細身の人物がサイズの大きなズボンを掴んでいるイラスト及び人物が腹部を指差している画像を掲示。

それとともに、「挑戦者続出」、「食べるの大好き&運動嫌い」、「でも燃えた!!」、「脂肪を減らしながら基礎代謝を上げる だからリバウンドしにくい」、「①脂肪分解酵素を分解 ②脂肪燃焼力を大幅UP ③脂肪合成酵素を徹底抑制 + さらに④還元型CoQ10で燃焼力UP↑」及び「脂肪の消費を大幅UP」と記載していた。

あたかも、同商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、体脂肪の分解、燃焼及び合成抑制による、外見上身体の変化を認識するまでの痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、キリン堂に対し、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。

しかし、資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。

そこで、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること、今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないことについて、措置命令を行った。

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