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公取委/ヨーカ堂に消費税の転嫁阻害で勧告

2019年02月15日 18:00 / 行政

公正取引委員会は2月15日、イトーヨーカ堂に対し調査を行ってきたところ、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)の規定に違反する行為が認められたので、同社に対し勧告を行ったと発表した。

<違反行為の概要>
違反行為の概要
出典:公取委プレスリリース

イトーヨーカ堂は、納入業者のうち、一部のもの(本件納入業者)に対し、2014年4月1日以後に供給を受けた本件商品の仕入代金について、2014年4月1日の消費税率引上げ分の全部に相当する額を減じて支払った。

イトーヨーカ堂は、駐車場運営者に対し、駐車場利用料単価について、2014年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず、同年3月31日までと同額に定め,独自の方法で算出した額を駐車場の利用料として支払った。

イトーヨーカ堂は、本件納入業者に対し、平成26年4月1日の消費税率引上げ分の全部に相当する額を減じて支払った平成26年4月1日以後に供給を受けた商品の対価について、速やかに減じた額を本件納入業者に支払うこと。

公取委は、駐車場運営者に対し、消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った2014年4月1日以後に供給を受けた駐車場の利用料について、同日に遡って速やかに、消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ、当該引上げ分相当額を本件駐車場運営者に支払うこと。

今後、消費税の転嫁を拒むことのないよう、自社の役員や従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに、消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じることなどを勧告した。

イトーヨーカ堂は、この勧告を受け、「改めてグループにおいても、消費税特措法を始めとする法令遵守に関する社内研修やモニタリング体制の一層の強化・充実を進める」とコメントしている。

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