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公取委/山陽マルナカの課徴金減額、1億7839万円の審決

2019年02月22日 12:35 / 行政

公正取引委員会は2月22日、山陽マルナカに対する審決について(小売業者による優越的地位の濫用事件)、課徴金を1億7839万円に減額すると発表した。

2011年10月19日、審判手続を開始し、以後、審判官をして審判手続を行わせてきたところ、2019年2月20日、被審人に対し、独占禁止法の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)による改正前の独占禁止法(以下「独占禁止法」という。)第66条第2項及び第3項の規定に基づき、2011年6月22日付けの排除措置命令(平成23年(措)第5号)を変更するとともに、同日付けの課徴金納付命令(平成23年(納)第87号)の一部を取り消す旨の審決を行った。

審決では、独占禁止法上一つの優越的地位の濫用に該当するか、取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、著しく不利益な要請を受けざるを得ないかが争点となった。

山陽マルナカは、食料品等の小売業を営む事業者として有力な地位にあったと認められる。

しかし、165社に対して不利益行為を行っていたうち、38社に対して優越的地位を有していたことを認めるに足りる証拠はないから、38社に対する行為は、優越的地位の濫用に該当すると認めることはできない。

38社については、被審人との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すために、被審人が著しく不利益な要請等を行ってもこれを受け入れざるを得ないような場合にあったとまではなお断ずることはできないとして、2億2216万円とされていた課徴金を1億7839万円に減額した。

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