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厚労省・経産省/「働き方改革関連法」の施行に向けて取引上の配慮要請

2019年03月06日 17:20 / 行政

厚生労働省と経済産業省はこのほど、業界団体宛てに、「働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について」周知を依頼した。

<取引慣行の見直しを要請>
取引慣行の見直しを要請
出典:厚生労働省発表資料

働き方改革を推進するための関係法律が昨年7月6日に交付され、4月1日から、罰則付きの時間外労働の上限規制や、年5日の年次有給休暇の確実な取得をはじめとして、各改正事項が順次、実施される。

商取引をめぐっては、「親事業者の業務平準化のため、発注数量が予定より大幅に増えても納期(生産計画)を変えてくれず、残業等のしわ寄せが発生している」「親事業者の働き方改革実施により年末年始に発注が集中したため、三が日も操業した」などの声が寄せられているという。

今後、大企業に時間外労働の上限規制が適用されると、発注者である企業が上限規制を遵守することのしわ寄せとして、さらに中小企業などに無理な発注を行うことが懸念される。

厚生労働省と中小企業庁は、中小企業の労働基準関係法令違反の背景に、極端な短納期発注などに起因する下請代金支払遅延等防止法などの違反が疑われる事案については、公正取引委員会を含む関係行政機関との連携を図り、その指導強化を図っている。

働き方改革関連法により改正された労働時間等設定改善法では、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが、事業主の努力義務となったが、個々の事業主の努力だけでは限界があることから、社会全体として長時間労働につながる取引が生じないよう配慮することが必要となっているという。

■働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について(関連リーフレット)
http://www.super.or.jp/wp-content/uploads/2019/03/hatarakikata2.pdf

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