消費者庁/新・食品表示基準実施「製造所固有記号」届出を喚起
2019年08月20日 16:10 / 行政
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消費者庁は8月9日、食品表示法に基づく食品表示基準の経過措置期間が2020年3月31日に終了することを受け、製造所固有記号制度の運用の周知・普及を関係団体に求めた。
新しい食品表示基準では、加工食品で、原則として「製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称」等の表示が求められる。
<製造所固有記号の使用に係るルール>
出典:消費者庁発表資料「新しい食品表示制度について」
これまで、具体的な製造所や製造者名に代わり、製造所固有記号を表記することが可能であったが、今後、製造所固有記号は、原則として、2つ以上の工場で製造する商品のみに利用することができる。
製造所固有記号は、2016年3月31日以前の固有記号は使用できなくなるので、引き続き使用する場合は、新制度に基づく固有記号の届出を行う必要がある。
そのため、従来の固有記号を使用予定の場合、まだ届出を行っていない食品関連事業者は、速やかに届出を行う必要がある。
消費者庁によると、経過措置期間の終了が目前に迫り、現在、固有記号の届出が集中しており、その処理に時間を要しているという。
現在の届出件数と処理状況から、12月27日までに届出されたものに関しては、2020年度内に審査が完了するが、それ以降に届出されたものについては、審査完了が年度をまたぐ可能性があると指摘している。
■製造所固有記号制度届出データベース
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/unique_code/
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