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厚労省/新型コロナウイルスに関するQ&A(企業向け)更新

2020年03月02日 17:20 / 行政

厚生労働省は3月1日、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)を更新した。

Q&Aは、「基本的事項」「感染防止に向けた柔軟な働き方」「労働者を休ませる場合の措置について」「その他」で構成する。

基本的事項では、発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休むよう呼び掛けている。休むことは本人のためにもなり、感染拡大の防止にもつながる大切な行動。そのためには、企業、社会全体における理解が必要で、従業員が休みやすい環境整備が大切だと、協力を呼び掛けている。

感染防止に向けた柔軟な働き方では、テレワークを時差通勤を推奨している。厚生労働省では、テレワークに関連する情報を一元化した「テレワーク総合ポータルサイト」を設け、テレワークに関する相談窓口、企業の導入事例紹介などテレワークの導入・活用に向けた各種情報を掲載している。

■テレワーク総合ポータルサイト
https://telework.mhlw.go.jp/

テレワーク導入に当たっての相談は、窓口で受け付けている。電話、来訪による相談は、いずれのセンターも土・日曜、国民の祝日を除く9時~17時。

・テレワーク相談センター
TEL:0120-91-6479(または03-5577-4572)
sodan@japan-telework.or.jp

・東京テレワーク推進センター(東京都内の企業について利用可能)
TEL:0120-97-0396
suishin@japan-telework.or.jp

また、テレワーク時にも労働基準関係法令が適用され、労働者が通常の勤務と異なる環境で就業することになるため、労働時間管理など留意する必要がある。厚労省で、留意点などについてまとめたガイドラインを作成しているので、活用を呼び掛けている。

テレワークのガイドライン

時差通期については、労働者と使用者は、その合意により、始業、終業の時刻を変更することができ、時差通勤の内容について、労使で十分な協議をしてほしい。

始業、終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度として、フレックスタイム制がある。フレックスタイム制は、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けるもの。コアタイムは、必ず設ける必要はなく、全部をフレキシブルタイムとすることもできる。フレックスタイム制の導入についても手引きを紹介している。

■フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf

<労働者を休ませる場合の休業手当なども解説>

労働者を休ませる場合の措置についてでは、新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられ、休業手当を支払う必要はないとしている。

感染が疑われる人を休業させる場合、まずは「帰国者・接触者相談センター」への相談を推奨。相談センターの結果を踏まえても、職務の継続が可能である人について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があるという。

発熱などがある人の自主休業については、新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱い、病気休暇制度を活用することなどが考えられる。

一方、例えば、発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでもらう措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要がある。

そのほか、変形労働時間制の導入や変更などについても、厚労省としての見解を提示している。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

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