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厚労省/新型コロナウイルス「雇用調整助成金」特例実施

2020年03月02日 17:35 / 行政

厚生労働省はこのほど、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例を実施すると発表した。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの。

対象となるのは、日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主。例えば、「中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル」「中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等」「中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社」など。

総売上高等に占める中国(人)関係売上高等の割合は、前年度または直近1年間(前年度が12カ月ない場合)の事業実績により確認する。初回の手続の際に、中国(人)関係売上高等の割合を確認できる書類が必要となる。

<特例対象期間>
特例対象期間
出典:厚労省発表資料

特例措置は、休業等の初日が、2020年1月24日から7月23日までの場合に適用する。通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要だが、1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、3月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとする。

生産指標の確認対象期間を3カ月から1カ月に短縮。最近1カ月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たす。

最近3カ月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とする。通常、雇用保険被保険者と受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3カ月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象とならないが、その要件を撤廃する。

事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする。1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を12月の指標と比較し、中国(人)関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認する。

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)は、大企業は2分の1、中小企業は3分の2で、対象労働者1人1日当たり8335円が上限となる。

教育訓練を実施したときの加算(額)は、1人1日当たり1200円。支給限度日数は、1年間で100日。

■雇用調整助成金の特例
https://www.mhlw.go.jp/content/000596026.pdf

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