消費者庁/サンドラッグにチラシの価格表示で措置命令

2020年06月24日 13:30 / 行政

消費者庁は6月24日、サンドラッグに対し、同社が供給する医薬品、食品等に係る表示について、景品表示法に違反する行為が認められたことから、措置命令を行った。

<チラシ掲載の一例>
チラシ掲載の一例

新聞折込チラシにおいて、2019年7月から2020年1月に掲載した品目のうち13品目に表記したメーカー希望小売価格が掲載時点で既に存在しない事が2020年2月に判明し、景品表示法に違反したもの。

消費者庁によると、例えば、「アース渦巻香ジャンボ50巻缶入」と称する商品について、2019年7月30日に配布された日刊新聞紙に折り込んだ藤原店に係るチラシにおいて、「アース 渦巻香 ジャンボ 大型50巻」、「★1190円の品」、「498円 (税込)537円」及び「★印はメーカー希望小売価格(税抜)の略です。」と表示していた。

実際の販売価格に当該価格を上回る「★」との記号を付した「メーカー希望小売価格」と称する価額を併記することにより、あたかも、同表「対象商品」欄記載の商品にはメーカー希望小売価格が設定されており、実際の販売価格が当該メーカー希望小売価格に比して安いかのように表示していた。

サンドラッグによると、原因は、「過去存在したメーカー希望小売価格(定価)が廃止されたことに気付かずそのまま掲載したこと」「商品参考売価を『定価』と誤った認識で管理していたこと等商品情報管理に付随したメンテナンス不備によるもの」という。

消費者庁は、本件商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。今後、同様の表示を行わないことを命令した。

サンドラッグは、措置命令を真摯に受け止め、今年4月から、データメンテナンスの定期的実施やその管理の徹底強化を図るとともに、折込チラシへのメーカー希望小売価格掲載を既にとりやめ、景品表示法等、社内研修内容を改善のうえ更なる指導強化を図り、再発防止に努めているという。

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