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公取委/談合でアルフレッサ、スズケン、東邦薬品を告発

2020年12月10日 14:00 / 行政

公正取引委員会は12月9日、地域医療機能推進機構が発注する医薬品の入札談合事件で、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、アルフレッサ、スズケン、東邦薬品の3社と、3社で地域医療機構が実施する医薬品購入契約にかかわる入札と価格交渉などの業務に従事していた7人を検事総長に告発したと発表した。

被告発会社3社は、いずれも医薬品の卸売業等を営む事業者で、被告発人7人は、それぞれの所属する被告発会社の従業者として地域医療機構が実施する医薬品購入契約で入札と価格交渉などに関する業務に従事していた。

公取委によると、被告発人7人のうち5人は、それぞれの所属する被告発会社などのほかの従業者らと共謀の上、2016年6月上旬頃、東京都内の貸会議室などで、面談などの方法により、16年5月27日に地域医療機構が製薬会社と用法から区分した医薬品群ごとに一般競争入札を実施する旨公告した地域医療機構が運営する57病院における医薬品購入契約について、被告発会社などのそれぞれの受注予定比率を設定。

同比率に合うよう医薬品群ごとに受注予定事業者を決定するとともに該当受注予定事業者が受注できるような価格で入札を行うことなどで合意。その上で、合意に従って契約について受注予定事業者の決定をしたという。

また、被告発人7名のうち6名が、医薬品の卸売業などの事業を営むほかの事業者に所属する入札や価格交渉の業務に従事していた者らと共に、それぞれが所属する被告発会社などのほかの従業者らと共謀。

被告発会社などの業務について、2018年6月上旬頃に東京都内の貸会議室などで面談などの方法によって、18年5月25日に地域医療機構が製薬会社から区分した医薬品群ごとで一般競争入札を実施することを公告した地域医療機構が運営する57の病院の医薬品購入契約について、受注比率の設定と受注予定事業者が受注できるような価格で入札を行うことなどで合意。その合意に従って契約について受注予定事業者を決定したとしている。

これらの行為により、それぞれ被告発会社などが共同して、各契約の受注に関し、相互にその事業活動を拘束し、遂行することで、公共の利益に反して、各契約の受注にかかわる取引分野での競争を実質的に制限したという。

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