公正取引委員会は3月2日、プレナスに対して下請代金支払遅延等防止法に違反する行為が認められたため、勧告を行った。
プレナスは、消費者に販売する弁当等の食材又は自社のフランチャイズ・チェーンに加盟する事業者に販売する食材の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している。
プレナスは、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。
2014年11月から2016年10月までの間、「半期協賛金」を下請代金の額から差し引いていた。また、2014年11月から2016年5月までの間、「ディスカウントキャンペーン協賛金」を下請代金の額から差し引いていた。
減額した金額は、下請事業者6人に対して、総額3160万8872円だった。
また、下請事業者から食材を受領した後、2014年11月から2016年8月までの間、該当する食材を使用する弁当などの販売が終了したことを理由として、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、食材を引き取らせていた。
返品した食材の下請代金相当額は、下請事業者4人に対して、総額251万9315円だった。
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